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委任状


委任状お客様(輸入者および輸出者)には以下をお知らせいたします。2004 年1 月1 日以降、税関一般管理部門へ委任状の原本を提出せずに、担当通関士のデータを引用して業務委託 を行なった場合の輸出入取引は、税関法の59 条III 項に反するため認められていません。委任状は税関に対し、その通関士への業務委託を証明するた めのものです。通関士宛にコピーを一通送っていただければ、こちらの公式ファイルに収めます。 このため、この文書を書式どおり、また添付ファイルの指示に従って作成し、至急送付していただ く必要があります。本文書の内容にコメント、もしくは質問がございましたらお知らせください。

価値証明お客様には以下のことをお願いいたします。輸入者が通関士に提出するべき文書に関わる 法規、現行税関法59 条III 項に則り、輸入者は価値証明を提出しなければなりません。価値証明は税関当局に輸入品の価値を 決定するために使用した手段を証明するためのもので、各輸入手続きごと、もしくは6 ヶ月に一度提出しなければなりません。この手続きを行なうため、価値証明のフォーマットを添付 いたします。これは2012 年9 月6 日の連邦政府官報に発表された、2012 年貿易関連一般規則の付属文書1 の書式36

に従って記入をしなければなりません。また、この文書は輸入者もしくは法定代理人が署名をしなければなりません。

本文書の内容にコメント、もしくは質問がございましたらお知らせください。連絡先は以下の通り。

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Carta de encomienda 1631.doc Carta de encomienda 3636.doc

価値証明

お客様には以下のことをお願いいたします。輸入者が通関士に提出するべき文書に関わる法規、原 稿税関法59条Ⅲ項に則り、輸入者は価値証明を提出しなければなりません。

価値証明は税関当局に輸入品の価値を決定するために使用した手段を証明するためのもので、各輸 入手続きごと、もしくは6ヶ月に一度提出しなければなりません。

この手続きを行なうため、価値証明のフォーマットを添付いたします。これは2012年9月6日の連 邦政府官報に発表された、2012年貿易関連一般規則の付属文書1の書式36に従って記入をし なければなりません。また、この文書は輸入者もしくは法定代理人が署名をしなければなりません。

本文書の内容にコメント、もしくは質問がございましたらお知らせください。
連絡先は以下の通り。

タマウリパス州ヌエボ・ラレード市
ダヴィッド リオス学士(drios@gemcousa.com)
電話番号(867) 712 3064 そして、またはヌエボ・レオン州モンテレイ市
マルタ・ラウラ ヴァスケス学士(mvazquez@gemcousa.com)
電話番号(81) 8375 0090


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